歯科外来診療環境体制
安井歯科は厚生労働省の必要な基準を満たし、歯科外来診療環境施設基準歯科医院として認定されています。
「歯科外来診療環境体制」とは、緊急時の対応や感染症対策に必要な医療機器を設置し、
連携医療機関と歯科医師の所定の研修を必要とする施策です。
この認定により、より安全で安心出来る歯科医療の取り組みが厚生労働省に認められたことになります。
当たり前の事のようですが、この施設基準のクリアを目指す歯科医師は少なくないようですが、現時点(2015年11月)では実際に認定を受けている歯科医療機関は数パーセントといわれています。たかつ歯科院は、これからも患者さんが安心して来院できる環境づくりに取り組んでまいります。
当医院は厚生労働省が定めた「歯科外来診療環境施設基準歯科医院」に認定されています。認定の基準は以下の通りです。
- 医療安全対策の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
- 歯科衛生士が1名以上配置されていること
- 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保健医療機関との事前の連携体制が確保されていること
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
- 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
- 歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置していること
- 歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること
医療安全対策の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること